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クリーニング業とは?

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クリーニングの法律的な解釈

溶剤または「洗剤」を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を 原型のまま洗濯する事。 (繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して 洗濯し更にこれを貸与する事を繰り返して行うことを含む)を営業する事。 また、クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく 受け取り、選別、プレス、シミ抜き、乾燥、仕上げ引渡し等といった 一連の行為もクリーニング業に含まれます。

クリーニングでないもの

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クリーニング業に含まれないもの

原型のまま洗濯する事が要件となっていますので着物の洗い張りのような ものはクリーニングには含まれません。 クリーニング機械を貸与するだけのコインランドリーコインドライ施設も クリーニング業には含まれず、クリーニング業法の適用は受けません。

新しい解釈

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クリーニング受け渡し所もクリーニング業です。

法改正(平成16年改正)があってクリーニング所を開設しないで洗濯物の引き取り及び 引渡しをする事を営業しようとするもの(車両のみを用いた無店舗取次ぎ業) もクリーニング営業者として明確に位置づけられ、事前の届出業務を課せられると共に 衛生措置を講じることが定められています。

営業者の責務

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クリーニング店が守らなければならない事

クリーニング所とは「洗濯物の処理または受け取り及び引渡しのための 営業者の施設」を指し「営業者はクリーニング所以外に於いて営業としての洗濯物の処理を 行い、または行わせてはならない。」 と定められています。 営業者はクリーニング所(無店舗取次ぎ業を含む)を開設、廃止、する時 及び届出事項に変更が生じた時は都道府県知事に届出をしなければなりません。 クリーニング所の開設にあたっては都道府県知事の使用前の検査確認を 受けなければ当該クリーニング所を使用してはなりません。

営業者の責務:2

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クリーニング師が必ず必要です。

クリーニング処理を行う一般クリーニング所には業務用の洗濯機及び 脱水機を少なくとも一台以上は備えるとともに一名以上のクリーニング師を おかなくてはなりません。

営業者の責務:3

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お店は清潔にしなければなりません。

営業者はクリーニング所及び業務用の車両並びに業務用の機械及び器具を 清潔に保つことのほか、各般のクリーニング所における衛生措置を講じることが 求められています。

利用者に対する説明義務

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分かりやすい説明を

営業者は洗濯物の受け取り、及び引渡しをしようとする時はあらかじめ 利用者に対し洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければなりません。 営業者は洗濯物の受け取り及び引渡しの際には厚生労働省令で定めるところにより 利用者に対して苦情の申し出先を明示しなければなりません。

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